
宿泊約款|利用規約
2025.03.13
宿泊約款
第1条 (適用範囲)
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による。)
- その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料(室料)を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日まで(原則として契約成立日より7日間)に、当施設の指定するでお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2( 施設における感染防止対策への協力の求め)
- 当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。
- 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 過去に利用規則違反等により、当施設から宿泊契約を解除された者であるとき。
(11) その他宿泊契約の締結を拒むことに正当な理由があるとき
第5条の2 (宿泊契約締結の拒否の説明)
宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。ただし、本項は、当施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後4時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当施設の契約解除権)
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2(宿泊契約解除の説明)
宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、性別、住所、電話番号及びメールアドレス
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当施設が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過 3 時間までは、室料金の 3 分の 1
- 超過 6 時間までは、室料金の 2 分の 1(又は室料相当額の50%)
- 超過 6 時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の100%)
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
- 当施設の営業時間は次のとおりとします。
- 当施設の門限:門限なし(但し、18歳未満に限り保護者同伴でない場合は22時を門限とする。)
- フロントサービス(HonjimaStand):午前9時00分~午後4時30分(但し、店舗の営業時間午前11時30分からとなります。)
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1 に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円またはクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者がフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、又は施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設を空けたときに終わります。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊客の被った損害が填補されない場合があります。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。なお、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類する物品については、発見日当日(清掃時)に当施設にて任意に処分します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条(宿泊客の責任)
宿泊客による本約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当施設が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客に、当施設が被った損害を賠償していただきます。
第19条(管轄及び準拠法)
本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
■別表第1:宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12 条第1項関係)
※宿泊料金は日程及びキャンペーン等により変動します。弊社サイトもしくは外部予約サイトをご確認ください。
※当施設は1棟貸しです。人数による宿泊料金の変動はありません。
※宿泊可能人数を超える人数での宿泊はできません。但し、添い寝(個別の寝具を利用しない)未就学児(小学生未満)に限り、大人1名につき1名の宿泊が可能です。
■別表第2:違約金(第6条第2項関係)
※比率は、予約した全宿泊日程の約定料金に対するものです。
※上記違約金は、当施設へ直接お申込みいただいた場合に適用となるものです。外部予約サイトよりお申込みいただいた場合は、そのサイトのキャンセルポリシーに準じます。
※予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で申し受けます。
※台風、自然災害等、宿泊客の責めに帰さない事由により交通機関が停止し、当施設への往来が不可能な場合、違約金を免責とします。
利用規約
当施設は、お客様に安全・快適なご利用をいただくため、並びに一棟貸切の宿泊施設の持つ公共性を保持するため、当施設をご利用のお客様には宿泊約款第10条に基づき、下記の規則をお守りいただきます。この規則に違反したときは、宿泊約款第7条の規定により、宿泊契約を解除し、損害が生じた場合には損害賠償を請求させていただきます。
■ご利用形態について:
1.貴重品は、お客様ご自身の責任で保管願います。当施設での紛失・盗難の責任ついては、第15条2項に従います。
2.定員を超える人数でのご宿泊はできません。(ご利用人数に小学生未満の未就学児は含まれません。)
ご予約いただいた人数以上のご宿泊は固くお断りいたします。ご予約時の人数より多いことが当日発覚した場合は、宿泊をお断りする場合があります。(宿泊約款第7条)
3.チェックイン後からチェックアウト時まで、HonjimaStandにフロントスタッフは常駐しておりません。
■規制事項について:
1.当施設は、建物内全面禁煙をお願いしております。喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担して頂く場合があります。
2.施設設備や電化製品・家具・物品等を、お客様による故意または過失により、破損したり汚したりした場合は、修復にかかる費用を全額負担していただきます。また、復旧までの間に当施設の営業ができなくなった場合は、その期間の休業補償金を別途請求させていただきます。
3.当施設の設備・備品等は、ご宿泊期間中に限り宿泊客に貸与するものであり、館外への持ち出しや、お持ち帰りいただくことはできません。
4.下記に該当する物品等の持ち込みを禁止いたします。
(1)火薬、爆薬、ガソリン、灯油、薬品、毒性ガス、揮発油等等の危険物
(2)腐敗物、不潔物、その他湿気、悪臭、異臭、臭気等を発する物
(3)動物ペット類全般(宿泊約款第16条2項に準ずる)
(4)著しく大量な物品
(5)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
(6)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
(7)大麻、麻薬、覚せい剤等
(8)その他法令で所持を禁じられているもの
■ご利用についての注意事項について:
1.未成年者のみのご利用はできません。
2.風紀、治安を乱すような行為、高声、大声での会話、花火等、近隣に迷惑を及ぼす行為はご遠慮ください。
3.施設管理者の許可無く、営業行為(展示会・その他)等、ご宿泊以外の目的での利用はご遠慮願います。
4.隣接する他施設の一般人に著しい迷惑を及ぼす言動・行動及び反社会的なご利用を禁止いたします。(宿泊約款第5条及び第7条に準ずる)
5.別荘にて大声を出すなど近隣に迷惑行為があった場合、近隣の住人から警察に通報される場合がありますが、その場合は法的にすべて別荘利用者のお客様が責任を追うことになります。
6.天災または宿泊者であるお客様の不注意で引き起こしたすべての事故、本規約に従わないために起こった事故に関し、当施設は一切の責任を負いません。
7.管理者及びオーナーは、宿泊者様の車両やご持参の品物の破損、盗難、事故に関しまして、一切の責任を負いません。
8.著しく内装・外観を変更・装飾するのはご遠慮願います。
9. 当施設には木製で傷がつきやすいものや自然石などを多く使用しておりますので取扱いには十分ご注意願います。
約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。
以上
株式会社スナック
〒761-2407 香川県丸亀市綾歌町富熊440番地1
CONNECT(有限会社ロワール商事)内
0877-43-5155
HonjimaVilla 宿泊約款
2024年12月19日制定